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水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第75条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第二十四条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者 二 第三十五条第一項又は第三十六条第二項の規定に違反して、水先人を乗り込ませなかつた者 三 第三十七条又は第三十八条の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 1