水先法昭和二十四年法律第百二十一号 第75条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第二十四条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者 二 第三十五条第一項又は第三十六条第二項の規定に違反して、水先人を乗り込ませなかつた者 三 第三十七条又は第三十八条の規定に違反した者