HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
水先法
昭和二十四年法律第百二十一号
第38条
船長は、第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者に水先をさせてはならない。
この条文が引く先
1
引用
水先法
第4条
(水先人の免許)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水先法
第75条
検索