HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第4条(水先人の免許)

水先人になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。 一 一級水先人 二 二級水先人 三 三級水先人 3 前項各号に掲げる資格を有する者が水先業務を行うことのできる船舶は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる船舶とする。 一 一級水先人 すべての船舶 二 二級水先人 総トン数五万トン(積載物の種類その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶については、総トン数二万トン)を下らない範囲内において政令で定める総トン数を超えない船舶 三 三級水先人 総トン数二万トンを下らない範囲内において政令で定める総トン数を超えない船舶(前号の政令で定める船舶を除く。)

この条文が引く先 0

なし