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水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第7条(水先人試験)

水先人試験は、第四条第二項各号に掲げる資格に応じ、免許を受けようとする水先区の実情に即して水先業務を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし、その内容には、実際的なものと理論的なものとを含まなければならない。 2 水先人試験は、身体検査及び学術試験とする。 3 身体検査に合格した者でなければ、学術試験を受けることができない。 4 学術試験は、筆記試験及び口述試験とし、次に掲げる事項について行う。 一 海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規 二 当該水先区の風位、風力、天候、潮汐せき、潮流その他気象及び海象に関する知識 三 当該水先区の水路、水深、距離、浅瀬等の航路障害物、航路標識その他重要な事項に関する知識 四 船舶の操縦に関する知識及び技能 五 その他水先人として必要と認められる知識又は技能であつて国土交通省令で定める事項 5 筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることができない。