HoureiLLM 法令を意味で引く
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水先法施行規則昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

第16条(学術試験)

法第七条第四項第五号に規定する事項は、次のとおりとする。 一 水先法 二 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号) 三 英語(水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度)

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なし