HoureiLLM 法令を意味で引く
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水先法施行規則昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

第15条(身体検査の標準)

法第七条第三項の身体検査の合格標準は、別表第一による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし