水先法昭和二十四年法律第百二十一号 第45条(水先修業生の帯同) 水先人は、水先修業生一人を水先をすべき船舶に伴うことができる。 2 水先人は、水先修業生二人以上を水先をすべき船舶に伴おうとするときは、船長の承諾を得なければならない。