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水先法
昭和二十四年法律第百二十一号
第44条
(水先人の連行)
船長は、正当な事由がある場合のほか、水先人を水先区外に伴つてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水先法
第78条
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