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水先法
昭和二十四年法律第百二十一号
第67条
船長は、水先人に第五十九条第一号又は第二号に掲げる事由があることを知つたときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸局等に届け出なければならない。
この条文が引く先
1
引用
水先法
第59条
(免許の取消し等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水先法
第78条
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