HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第66条

水先人は、水先区において次の事項を認めたときは、直ちに、その状況を最寄りの地方運輸局等に届け出なければならない。 一 航路又は航路標識に異変があること。 二 航路の障害となるべき物があること。 三 その他航行上危険のおそれのある事実があること。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1