水先法昭和二十四年法律第百二十一号 第66条 水先人は、水先区において次の事項を認めたときは、直ちに、その状況を最寄りの地方運輸局等に届け出なければならない。 一 航路又は航路標識に異変があること。 二 航路の障害となるべき物があること。 三 その他航行上危険のおそれのある事実があること。