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産業競争力強化法施行令平成二十六年政令第十三号

第13条(認定事業者が行う株式等売渡請求について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)

法第二十八条第五項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百七十九条の五第一項第四号 法務省令 産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。) 第百七十九条の十第一項及び第百八十九条第二項第六号 法務省令 主務省令