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産業競争力強化法施行規則平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第23条(対象会社の事前開示事項等)

会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第三十三条の七の規定は令第十三条の規定により読み替えて適用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第百七十九条の五第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、同規則第三十三条の八の規定は法第二十八条第五項及び令第十三条の規定により読み替えて適用する同法第百七十九条の十第一項に規定する主務省令で定める事項について、同規則第三十五条の規定は令第十三条の規定により読み替えて適用する同法第百八十九条第二項第六号に規定する主務省令で定める権利について、それぞれ準用する。 この場合において、同規則第三十三条の七第四号イ中「特別支配株主」とあるのは「特定特別支配株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十八条第五項の規定により読み替えて適用する法第百五十一条第二項に規定する特定特別支配株主をいう。以下同じ。)」と、同条第五号、同規則第三十三条の八及び第三十五条中「特別支配株主」とあるのは「特定特別支配株主」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし