産業競争力強化法施行令平成二十六年政令第十三号
第27条(機構の株主のうち政府以外のものが行う株式買取請求について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
法第百十三条の規定により会社法の規定を準用する場合における同条の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百七十条第一項 ならない。 ならない。ただし、機構は、特定株式譲受けの対価として株式の発行又は自己株式の処分をするときは、産業競争力強化法第百十二条第二項において読み替えて適用する第百九十九条第二項ただし書の規定による決定において踏まえるべき同法第百十二条第三項の評価委員の評価を踏まえて協議をしなければならない。