産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号
第113条
会社法第四百六十九条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第三項及び第五項から第九項まで、第四百七十条並びに第八百六十八条から第八百七十六条までの規定は、前条第一項の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第四百六十九条第一項 事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。) 株式会社産業革新投資機構(以下「機構」という。)が産業競争力強化法第百十二条第一項の規定による同法第百十一条の特定株式の全部の譲受け(以下「特定株式譲受け」という。)をする場合 反対株主 機構の株主のうち政府以外のもの 事業譲渡等をする株式会社 機構 第四百六十九条第三項 事業譲渡等をしようとする株式会社 機構 効力発生日 特定株式譲受けがその効力を生ずる日(以下「譲受け効力発生日」という。) 前条第一項に規定する場合における当該特別支配株主 政府 事業譲渡等をする旨(第四百六十七条第二項に規定する場合にあっては、同条第一項第三号に掲げる行為をする旨及び同条第二項の株式に関する事項) 特定株式譲受けをする旨 第四百六十九条第五項 第一項の規定による請求(以下この章において「株式買取請求」という。) 産業競争力強化法第百十三条において準用する第一項の規定による請求(以下「機構株式買取請求」という。) 効力発生日 譲受け効力発生日 株式買取請求に 機構株式買取請求に 第四百六十九条第六項及び第七項 株式買取請求 機構株式買取請求 事業譲渡等をする株式会社 機構 第四百六十九条第八項 事業譲渡等 特定株式譲受け 株式買取請求 機構株式買取請求 第四百六十九条第九項 株式買取請求 機構株式買取請求 第四百七十条第一項 株式買取請求 機構株式買取請求 事業譲渡等をする株式会社 機構 当該株式会社 機構 効力発生日 譲受け効力発生日 第四百七十条第二項 効力発生日 譲受け効力発生日 前項の株式会社 機構 第四百七十条第三項 前条第七項 産業競争力強化法第百十三条において準用する前条第七項 効力発生日 譲受け効力発生日 株式買取請求 機構株式買取請求 第四百七十条第四項 第一項の株式会社 機構 同項 産業競争力強化法第百十三条において準用する第一項 第四百七十条第五項 第一項の株式会社 機構 当該株式会社 機構 第四百七十条第六項 株式買取請求 機構株式買取請求 効力発生日 譲受け効力発生日 第四百七十条第七項 株式買取請求 機構株式買取請求