HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第51条(水先人会の役員)

水先人会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。 2 会長は、水先人会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

この条文が引く先 0

なし