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水先法
昭和二十四年法律第百二十一号
第58条
(水先人会に関する規定の準用)
第四十八条第四項、第四十九条第三項、第五十条、第五十一条及び第五十四条の規定は、日本水先人会連合会について準用する。
この条文が引く先
5
準用
水先法
第48条
(水先人会)
準用
水先法
第49条
(水先人会の会則)
準用
水先法
第50条
(水先人会の登記)
準用
水先法
第51条
(水先人会の役員)
準用
水先法
第54条
(財務諸表等)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
水先法
第79条
準用
水先法施行規則
第23の3の2条
(財務諸表等の閲覧期間)
準用
水先法施行規則
第23の3の3条
(日本水先人会連合会の会則の認可)
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