水先法昭和二十四年法律第百二十一号 第50条(水先人会の登記) 水先人会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。