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水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第50条(水先人会の登記)

水先人会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし