水先法昭和二十四年法律第百二十一号 第79条 水先人会又は日本水先人会連合会が第五十条第一項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたときは、その水先人会又は日本水先人会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。