HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水先法施行規則昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

第23の3の2条(財務諸表等の閲覧期間)

法第五十四条(法第五十八条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし