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水先法
昭和二十四年法律第百二十一号
第54条
(財務諸表等)
水先人会は、毎事業年度経過後三月以内に、財務諸表等を作成し、事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
水先法
第58条
(水先人会に関する規定の準用)
準用
水先法施行規則
第23の3の2条
(財務諸表等の閲覧期間)
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