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水先法施行規則昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

第23の3の3条(日本水先人会連合会の会則の認可)

水先人会又は日本水先人会連合会は、法第五十六条第一項又は法第五十八条において準用する法第四十九条第三項の規定により日本水先人会連合会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 水先人会又は日本水先人会連合会の代表者の氏名及び住所 二 設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。) 三 実施予定期日 四 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由 2 前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。 一 代表者の資格を証する書類 二 変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類 3 法第五十八条において準用する法第四十九条第三項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、日本水先人会連合会の事務所の所在地とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし