国家戦略特別区域法施行令平成二十六年政令第九十九号
第13条(法第十三条第一項の政令で定める要件)
法第十三条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 当該事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下この条において単に「施設」という。)の所在地が国家戦略特別区域にあること。 二 施設を使用させる期間が三日から十日までの範囲内において施設の所在地を管轄する都道府県(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例で定める期間以上であること。 三 施設の各居室は、次のいずれにも該当するものであること。 イ 一居室の床面積は、二十五平方メートル以上であること。 ただし、施設の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)が、外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合においては、この限りでない。 ロ 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。 ハ 出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。 ニ 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。 ホ 台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。 ヘ 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。 四 施設の使用の開始時に清潔な居室が提供されること。 五 施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務が提供されること。 六 厚生労働省令で定めるところにより施設その他の厚生労働省令で定める場所に滞在者名簿が備えられ、これに滞在者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項が記載されること。 七 法第十三条第一項に規定する特定認定の申請前に、施設の周辺地域の住民(施設を構成する建築物に居住する者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供されるものであることについて、適切な説明が行われていること。 八 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理が行われること。 九 当該事業の一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものであること。