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国家戦略特別区域法施行令平成二十六年政令第九十九号

第2条(法第十条第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画について構造改革特別区域法施行令を適用する場合の読替え)

法第十条第三項の規定により構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四章の規定を適用する場合における構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)の規定の適用については、同令第二条の表及び第三条の表中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同令第七条中「市町村が」とあるのは「国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)が」と、「当該市町村又は」とあるのは「当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村又は」とする。