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国家戦略特別区域法施行令平成二十六年政令第九十九号

第28条(国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対するみなし認可等)

法第二十三条第一項の規定によりあったものとみなされる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認は、次の表の上欄に掲げる国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる認可又は承認とする。 市町村(市のみが設立した地方住宅供給公社及び地方道路公社を含む。以下この表において同じ。) 都市計画法第五十九条第一項の認可 都道府県(地方住宅供給公社及び地方道路公社(市のみが設立した地方住宅供給公社及び地方道路公社を除く。)を含む。以下この表において同じ。) 都市計画法第五十九条第二項の認可 国の機関(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人都市再生機構、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下この表において同じ。) 都市計画法第五十九条第三項の承認 国の機関、都道府県及び市町村以外の者 都市計画法第五十九条第四項の認可

この条文を準用・引用する条文 0

なし