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特定秘密の保護に関する法律施行令平成二十六年政令第三百三十六号

第2条(法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長)

法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長は、内閣法制局、消費者庁、文部科学省、農林水産省、水産庁、国土交通省、気象庁及び環境省の長とする。

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なし