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特定秘密の保護に関する法律平成二十五年法律第百八号

第3条(特定秘密の指定)

行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。 ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。 2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。 3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 特定秘密の保護に関する法律 第2条 (定義) 引用 特定秘密の保護に関する法律 第5条 (特定秘密の保護措置) 引用 特定秘密の保護に関する法律施行令 第2条 (法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長) 引用 特定秘密の保護に関する法律施行令 第3条 (指定に関する記録の作成) 引用 特定秘密の保護に関する法律施行令 第4条 (特定秘密の表示の方法) 引用 特定秘密の保護に関する法律施行令 第5条 (通知の方法) 引用 特定秘密の保護に関する法律施行令 第6条 (法第三条第三項の規定により講じた措置の記録) 引用 特定秘密の保護に関する法律施行令 第7条 (指定の有効期間の満了に伴う措置) 引用 特定秘密の保護に関する法律施行令 第8条 (指定の有効期間の延長に伴う措置) 引用 特定秘密の保護に関する法律施行令 第10条 (指定の解除に伴う措置) 引用 特定秘密の保護に関する法律施行令 第12条 (都道府県警察による特定秘密の保護措置) 引用 特定秘密の保護に関する法律施行令 第14条 (適合事業者による特定秘密の保護措置) 引用 特定秘密の保護に関する法律施行令 第16条 (他の行政機関による特定秘密の保護措置) 引用 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第27条 (装備品等秘密の指定等)