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特定秘密の保護に関する法律施行令平成二十六年政令第三百三十六号

第14条(適合事業者による特定秘密の保護措置)

法第五条第五項の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置並びに当該特定秘密に関する第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号まで並びに前条各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。 一 当該特定秘密である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置 二 当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置 イ 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。 ロ 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。 (1) 法第五条第六項の規定により当該適合事業者から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者 (2) 法第十条第三項の規定により当該適合事業者から当該特定秘密の提供を受けた者 三 当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。 四 当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置 イ 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。 ロ 第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。 五 当該特定秘密の取扱いの業務を行う従業者について、法第十二条第一項第三号に規定する事情があると認められた場合における当該特定秘密の指定をした行政機関の長に対する報告その他の措置 2 前項の規定は、法第八条第二項において準用する法第五条第五項の政令で定める事項について準用する。 この場合において、前項第一号中「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは「に係る特定秘密文書等であって当該適合事業者において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号」と、同項第二号ロ(1)中「第五条第六項」とあるのは「第八条第二項において準用する法第五条第六項」と、同項第五号中「指定」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。