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特定秘密の保護に関する法律施行令平成二十六年政令第三百三十六号

第16条(他の行政機関による特定秘密の保護措置)

法第六条第二項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する第十一条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。 一 当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等であって当該他の行政機関において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号に掲げる措置 二 当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置 イ 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。 ロ 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。 (1) 法第六条第三項の規定により当該他の行政機関の長から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者 (2) 法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該他の行政機関の長から当該特定秘密の提供を受けた者 三 当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。 四 当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置 イ 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。 ロ 第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。