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特定秘密の保護に関する法律施行令平成二十六年政令第三百三十六号

第18条(適性評価を受けることを要しない者)

法第十一条第七号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 国家公安委員会委員 二 原子力規制委員会の委員長及び委員 三 都道府県公安委員会委員