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特定秘密の保護に関する法律施行令平成二十六年政令第三百三十六号

第6条(法第三条第三項の規定により講じた措置の記録)

行政機関の長(法第三条第一項本文に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)は、同条第三項の規定により同条第二項第一号に掲げる措置を講じたときは、特定秘密指定管理簿にその旨を記載し、又は記録するものとする。

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なし