難病の患者に対する医療等に関する法律施行令平成二十六年政令第三百五十八号
第3条(支給認定に係る政令で定める一定の期間)
法第七条第五項第一号の政令で定める一定の期間は、一月とする。 ただし、指定医(法第六条第一項に規定する指定医をいう。次項において同じ。)が診断書(法第六条第一項に規定する診断書をいう。次項において同じ。)の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由により法第六条第一項の申請を同号に規定する診断した日から一月以内に行わなかったときは、三月とする。
2 法第七条第五項第二号の政令で定める一定の期間は、一月とする。 ただし、指定医が診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由により法第六条第一項の申請を同号に規定する基準に該当することとなった日の翌日から一月以内に行わなかったときは、三月とする。