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難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号

第6条(申請)

支給認定を受けようとする指定難病の患者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)の診断書(指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう。)を添えて、その居住地の都道府県に申請をしなければならない。 2 指定医の指定の手続その他指定医に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 12

引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条 (特定医療費の支給) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第3条 (支給認定に係る政令で定める一定の期間) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第4条 (支給認定を取り消す場合) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第71条 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第12条 (支給認定の申請等) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第14条 (厚生労働省令で定める診断書) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第15条 (指定医の指定) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第160条