難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号
第6条(申請)
支給認定を受けようとする指定難病の患者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)の診断書(指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう。)を添えて、その居住地の都道府県に申請をしなければならない。
2 指定医の指定の手続その他指定医に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
なし