難病の患者に対する医療等に関する法律施行令平成二十六年政令第三百五十八号 第4条(支給認定を取り消す場合) 法第十一条第一項第四号の政令で定めるときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者が法第六条第一項又は第十条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。