難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百二十一号 第14条(厚生労働省令で定める診断書) 法第六条第一項の厚生労働省令で定める診断書は、次に掲げる事項を記載した書面とする。 一 支給認定を受けようとする指定難病の患者の氏名、性別及び生年月日 二 当該患者がかかっている指定難病の名称及びその病状の程度 三 診断書の作成年月日 四 診断書を作成した医師の氏名 五 その他参考となる事項