HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令平成二十六年政令第三百五十八号

第9条(医療に関する審査機関)

法第二十五条第三項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし