国家戦略特別区域法施行規則平成二十六年内閣府令第二十号
第12条(法第二十七条の四の内閣府令で定める事業)
法第二十七条の四の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。 一 当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。 二 次のいずれかに該当する事業 イ 次に掲げる公益的施設のうち二以上((10)及び(11)に掲げる公益的施設にあっては、一以上)の整備を含む事業であって、法第十五条、第十六条、第二十条、第二十一条から第二十四条まで及び第二十五条の規定による規制の特例措置の適用を受けるものであること。 (1) 高度な医療の研究施設 (2) 高度な医療の提供を行う医療施設 (3) 我が国において新たに事業を行う外国会社が当該事業を行う施設又は当該外国会社に対し当該事業に係る設備の提供及び経営管理を支援する事業を行う施設 (4) 国際会議等の用に供する大規模な集会施設 (5) 国際会議等に参加する者の利用に供する宿泊施設又は文化施設 (6) 外国語による教育を行う施設 (7) 外国語による保育を行う施設 (8) 外国語による医療の提供を行う医療施設 (9) 外国人旅客の中長期の滞在に適した施設を使用させるとともに当該滞在に必要な役務を提供する施設 (10) 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル (11) 公園、緑地又は広場 ロ 専らイに掲げる公益的施設(当該公益的施設に付随する施設を含む。)の用に供する建築物又は構築物の整備を行う事業であること。