国家戦略特別区域法施行規則平成二十六年内閣府令第二十号
第20条(第一条第二号に掲げる事業に係る利子補給契約の優先)
政府は、毎年度、各利子補給契約(法第二十八条第一項に規定する利子補給契約をいう。次条及び第二十二条第二項において同じ。)により当該年度において支給することとする国家戦略特区支援利子補給金(法第二十八条第一項に規定する国家戦略特区支援利子補給金をいう。第二十二条第二項及び第二十三条において同じ。)の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超える場合は、第一条第二号に掲げる事業に係る利子補給契約を結ぶことを優先するよう努めるものとする。