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経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令平成二十六年内閣府令第三十三号

第16条(指定会社に係る株式の払込みの確認等)

指定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約の締結の状況及び見込み(払込みを受ける予定日を含む。)について、別記様式第八の報告書を沖縄県知事に提出するものとする。 2 指定会社により発行される株式を金銭による払込みにより取得を行おうとする個人が民法組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この項において同じ。)を通じて取得した場合にあっては、当該指定会社は、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 当該民法組合等の組合契約書の写し 二 当該民法組合等が取得した当該株式(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面 三 別記様式第九による当該民法組合等が民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面 3 沖縄県知事は、第一項の報告書に関し、同項の払込みを受ける予定日において当該会社がその設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、指定に係る特定経済金融活性化事業が適切に実施される見込みであると認めるときは、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、指定会社に対し、別記様式第十による当該特定経済金融活性化事業が適切に実施される見込みであると認定したことを証する書面を交付するものとする。 4 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第十一によりその旨及びその理由を通知するものとする。 5 指定会社は、第三項の書面の交付を受けたときは、特定株式投資契約を締結した個人に対し、当該書面の交付を受けた旨を証する書面(次項において「認定書交付証明書」という。)を交付するものとする。 6 認定書交付証明書の交付を受けた個人が、当該書面を交付した指定会社の株式を払込みにより取得した場合には、当該書面の交付をした指定会社は、その発行する株式を払込みにより取得した個人ごと(当該指定会社が、その発行する株式の払込みの期日又はその期間を複数回定めた場合にあっては、個人及び払込みがあった日ごと)に、別記様式第十二による申請書一通を沖縄県知事に提出するものとする。 7 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 前条第三項の規定により交付を受けた指定書の写し 二 当該株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し 三 当該個人が取得した当該株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面 四 会社法第三十四条第一項又は同法第二百八条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面 五 外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、特定株式投資契約を締結した契約書の写し 六 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類 8 沖縄県知事は、第六項の規定による提出を受けたときは、同項の払込みがあった日において当該会社の設立の日以後十年を経過していないことその他の内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である同項の指定会社に対して、同項の個人及び払込みがあった日ごとに別記様式第十三による確認書を交付するものとする。 9 沖縄県知事は、前項の確認をしないときは、申請者である第六項の指定会社に対して、同項の個人ごとに別記様式第十四によりその旨及びその理由を通知するものとする。

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なし