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司法試験法昭和二十四年法律第百四十号

第3条(司法試験の試験科目等)

短答式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 一 憲法 二 民法 三 刑法 2 論文式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 一 公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。) 二 民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。) 三 刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。) 四 専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目 3 前二項に掲げる試験科目については、法務省令により、その全部又は一部について範囲を定めることができる。 4 司法試験においては、その受験者が裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、法律に関する理論的かつ実践的な理解力、思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。

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なし