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司法試験法昭和二十四年法律第百四十号

第6条(司法試験委員会の意見の聴取)

法務大臣は、第三条第二項第四号若しくは第三項又は前条第三項第二号若しくは第五項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴かなければならない。

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なし