行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令平成二十六年総務省令第八十五号
第30条(紛失した個人番号カードを発見した場合の届出)
法第十七条第九項の規定による届出をした者は、紛失した個人番号カードを発見したとき(第二十八条第五項に規定する場合に該当して発見した個人番号カードを返納したときを除く。)は、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)届け出なければならない。