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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令平成二十六年総務省令第八十五号

第57条

地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において「指定都市」という。)においては、第八条の規定中市長に関する規定は、市の区長及び総合区長に適用する。 2 指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第一項 住所地市町村長 住所地区長 第三条第二項 住所地市町村長 住所地市長 に対し、 に対し、住所地区長を経由して 第十八条 以下第二十二条第七号、第二十八条第一項、第二十九条並びに第三十三条第五項及び第八項において同じ。 以下第三十三条第八項において同じ。 第二十二条の二第一項 令第十三条第二項の市町村長 令第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する令第十三条第二項の住所地市長又は住所地市長以外の市町村長 第二十三条の二第五号 市町村長 市長(個人番号通知書に係る事務にあっては、区長。第三十五条並びに第三十六条第二項及び第三項において同じ。) 第二十三条の四第二号及び第三号並びに第二十三条の五第二号及び第三号 住所地市町村長 住所地区長を経由して住所地市長 第二十三条の五第四号 市町村 区 第二十七条第二項 住所地市町村長に対し、当該個人番号カードを提示して 住所地区長に対し当該個人番号カードを提示して、住所地区長を経由して住所地市長に対し 第二十八条第一項 住所地市町村長 住所地区長(国外転出者にあっては、附票管理区長。次条及び第三十三条第五項において同じ。)及び住所地市長(国外転出者にあっては、附票管理市長。次条及び第三十三条第五項において同じ。) 第二十八条第五項 住所地市町村長 住所地区長を経由して住所地市長 直接に 附票管理区長 附票管理市町村長 附票管理市長 第二十九条第一項 住所地市町村長が 住所地市長が 住所地市町村長を 住所地区長及び住所地市長を 第二十九条第二項 住所地市町村長 住所地市長 対し、 対し、住所地区長を経由して 第三十条 住所地市町村長 住所地区長を経由して住所地市長 直接に 附票管理区長 附票管理市町村長 附票管理市長 第三十三条第二項 を住所地市町村長 を住所地区長及び住所地市長 令第十三条第二項 令第四十四条第二項の規定により読み替えられた令第十三条第二項 住所地市町村長以外 住所地市長以外 第三十三条第三項 住所地市町村長が 住所地市長(その者が令第四十四条第二項の規定により読み替えられた令第十三条第二項の規定により住所地市長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出する場合にあっては、当該市町村長)が 住所地市町村長を 住所地区長及び住所地市長を 第三十三条第四項 住所地市町村長に( 住所地区長を経由して住所地市長に( 令第十三条第二項 令第四十四条第二項の規定により読み替えられた令第十三条第二項 住所地市町村長以外 住所地市長以外 住所地市町村長に) 住所地市長に) 住所地市町村長は 住所地区長は 第三十三条第五項 住所地市町村長に 住所地区長を経由して住所地市長に 住所地市町村長は 住所地区長は 第三十三条第六項 附票管理市町村長に 附票管理区長を経由して附票管理市長に 附票管理市町村長は 附票管理区長は 第三十三条第九項 住所地市町村長に 住所地区長を経由して住所地市長に 直接に 附票管理区長 附票管理市町村長 附票管理市長 住所地市町村長( 住所地市長( これ 住所地区長(国外転出者にあっては、附票管理区長)を経由してこれ 第三十五条第一項 市町村長は 市長は 第三十五条第一項第一号 住所地市町村長 住所地市長 当該市町村 住所地区長を経由して当該区(総合区を含む。第三十七条第一項において同じ。) 第三十五条第二項 委任市町村長 委任市長 市町村長を 市長を 第三十六条第二項及び第三項 市町村長 市長 第三十七条第一項 委任市町村長の統括する市町村 委任市長の統括する市(個人番号通知書に係る事務にあっては、当該市に属する区) 当該委任市町村長 当該委任市長 附則第三条 住所地市町村長( 住所地区長を経由して住所地市長( 住所地市町村長) 住所地市長) 市町村が 市が 別記様式 交付地市町村長名 交付地区長名

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引用 地方自治法 第252の19条 (指定都市の権能) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第3条 (代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第8条 (住民票に基づく個人番号通知書の記載) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第18条 (住民票に基づく個人番号カードの記載等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第22条 (住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第22の2条 (個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第23の2条 (個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第23の4条 (個人番号カードの交付方法) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第23の5条 (個人番号カードの送付方法) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第27条 (外国人住民に係る個人番号カードの有効期間の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第28条 (個人番号カードの再交付の申請等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第29条 (個人番号カードの有効期間内の交付の申請等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第30条 (紛失した個人番号カードを発見した場合の届出) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第33条 (個人番号カードの暗証番号) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第35条 (個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第36条 (機構への通知) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第37条 (交付金)

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なし