行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令平成二十六年総務省令第八十五号
第52条(委任都道府県知事等による利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の実施等)
委任都道府県知事等は、機構が天災その他の事由により利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第四十九条第二項の規定にかかわらず、当該利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を行うものとする。
2 委任都道府県知事等は、前項の規定により利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の規定により委任都道府県知事等が利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事務を行わなければならない。 一 引き継ぐべき利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を委任都道府県知事等に引き継ぐこと。 二 引き継ぐべき利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任都道府県知事等に引き渡すこと。 三 その他委任都道府県知事等が必要と認める事項を行うこと。