行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令平成二十六年総務省令第八十五号
第49条(利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任)
都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。次項において同じ。)若しくは広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。次項において同じ。)又は被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人(次項及び次条第一項において「支援法人」という。)は、機構に、次に掲げる事務に係る法第二十三条第一項に規定する電子計算機及び法第二条第十五項に規定する電気通信回線の一部の設置及び管理に関する事務(以下「利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務」という。)を行わせることができる。 一 法第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め 二 法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報の提供
2 委任都道府県知事等(前項の規定により機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせることとした都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理者若しくは広域連合の長又は支援法人をいう。以下この節において同じ。)は、利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わないものとする。
3 委任都道府県知事等は、第一項の規定により機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。