行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令平成二十六年総務省令第八十五号
第56条(機構における機構処理事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)
法第三十八条の五の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。 一 個人番号とすべき番号を生成した年月及び件数 二 個人番号通知書を作成した年月及び件数 三 個人番号通知書を発送した年月及び件数 四 個人番号カードの交付の申請を受けた年月及び件数 五 個人番号カードを作成した年月及び件数 六 個人番号カードを発送した年月及び件数 七 個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任を行っている市町村の名称及び数 八 第四十九条の規定により機構が設置及び管理する電子計算機の運用状況に関する記録の概要 九 特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任を行っている都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合の名称及び数
2 法第三十八条の五の規定による報告書の公表は、次に掲げる方法によるものとする。 一 当該報告書を機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供する方法 二 インターネットの利用その他の方法