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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号

第46の2の5条

法別表九十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三条の救急救命士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 救急救命士法による救急救命士免許証又は救急救命士免許証明書に関する事務 三 救急救命士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四 救急救命士法第九条第一項の救急救命士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務 五 救急救命士法第三十条の救急救命士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 六 救急救命士法第三十五条第一項(同法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十条第一項の救急救命士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 七 救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第四条の救急救命士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八 救急救命士法施行規則第十七条(同令第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士国家試験の合格証書の交付に関する事務 九 救急救命士法施行規則第十八条第一項(同令第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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なし