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救急救命士法平成三年法律第三十六号

第8条(救急救命士名簿の訂正)

救急救命士は、救急救命士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。

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なし