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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
平成二十六年厚生労働省令第六十一号
第27条
(小規模保育事業の区分)
小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
第1条
(趣旨)
引用
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
第6条
(保育所等との連携)
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