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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準平成二十六年厚生労働省令第六十一号

第6条(保育所等との連携)

家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、第七条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項、第二項及び第五項、第十六条並びに第十七条第一項から第三項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業者(以下「国家戦略特別区域小規模保育事業者」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。 ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第十六条第二項第三号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。 一 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)を実施すること。 二 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。 三 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業(法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用乳幼児にあっては、第四十二条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第六項第一号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。 2 市町村長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第一号の規定を適用しないこととすることができる。 一 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 二 次のイ及びロに掲げる要件を満たすこと。 イ 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 ロ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。 3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第二十七条に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(第五項において「小規模保育事業A型事業者等」という。)であって、第一項第一号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 4 市町村長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第一項第二号の規定を適用しないこととすることができる。 一 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のイ及びロに掲げる要件を満たすと市町村長が認めること。 イ 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 ロ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。 二 市町村長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。 5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第一項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 一 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型事業者等 二 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市町村が認める者 6 市町村長は、次のいずれかに該当するときは、第一項第三号の規定を適用しないこととすることができる。 一 市町村長が、法第二十四条第三項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき 二 家庭的保育事業者等による第一項第三号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。) 7 前項(第二号に該当する場合に限る。)の場合において、家庭的保育事業者等は、法第五十九条第一項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所定員が二十人以上のものに限る。)又は特区法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業所であって、市町村長が適当と認めるものを第一項第三号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。 一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている者の設置する施設(法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものに限る。) 二 法第六条の三第十二項及び第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設であって、法第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの