家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準平成二十六年厚生労働省令第六十一号
第42条(利用定員の設定)
事業所内保育事業を行う者(以下この章において「事業所内保育事業者」という。)は、次の表の上欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるその他の乳児又は幼児(法第六条の三第十二項第一号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数を踏まえて市町村が定める乳幼児数以上の定員枠を設けなくてはならない。 利用定員数 その他の乳児又は幼児の数 一人以上五人以下 一人 六人以上七人以下 二人 八人以上十人以下 三人 十一人以上十五人以下 四人 十六人以上二十人以下 五人 二十一人以上二十五人以下 六人 二十六人以上三十人以下 七人 三十一人以上四十人以下 十人 四十一人以上五十人以下 十二人 五十一人以上六十人以下 十五人 六十一人以上七十人以下 二十人 七十一人以上 二十人